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① 介護サービスを受けるには沼田市役所(市区町村)に介護保険申請書を提出する必要があります。申請はききょうの里居宅介護支援事業所でも受け付けています。 よくわからない時はまずききょうの里居宅介護支援事業所(0278-23-8816)にお電話下さい。親切でわかりやすい説明であなたのお役に立ちます。それに、めんどうな手続きはすべて代行します。 ※介護サービスを申請できる人は65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)です。 ●65歳以上の人は家事を含む日常生活への支援や、ねたきり・痴呆などで介護が必要なときに申請ができます。 ●40歳以上65歳未満の人は老化にともなう病気(初老期痴呆や脳血管障害等)によって介護が必要なときに申請ができます。 |
介護保険被保険者証![]() 介護保険申請書 ![]() 居宅サービス計画作成 依頼(変更)届出書 ![]() |
② 介護保険申請書の手続きには左のような介護保険被保険者証が必要になります。これは、あらかじめ沼田市(市区町村)から65歳以上の人には赤枠部(名前・住所等と介護保険番号)だけ記入されたものが送付してありますのでご確認下さい。 「こんなの必要無いと思って捨てた。」という人もだいじょうぶです。介護保険被保険者証等再交付申請書により再交付ができます。でも、なるべく捨てないで取って置いてください。 ●介護保険申請書の最下部には「主治医意見書を記載した医師又は認定調査に従事した調査員に提示することに同意します。」と記入してあり同意してもらう必要があります。これは沼田市(市区町村)がかかりつけの医療機関の医師に対し意見書を作成依頼し介護認定審査会へ提出してもいいですか?という意味です。意見書の作成料は沼田市(市区町村)が支払うので心配はいりません。 ※意見書とはかかりつけの医師にご本人の心身の常態を医学的な管理が必要かどうか等を書いてもらいます。かかりつけの医師がいない場合は沼田市(市区町村)に相談してみましょう。 ●介護保険申請書と併せて居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を沼田市(市区町村)へ提出して頂きます。これは、ご本人が介護サービスをどのように受けていくのか、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらう事業所を記入します。作成料は無料です。なお、ご本人又はご家族でも介護サービス計画(ケアプラン)を作成することは可能ですが、専門的知識と手間を考えれば居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼することをお勧めします。 ※病院又は医師から意見書の受診を求められた時は速やかに受診をお願いいたします。意見書が遅れると認定も遅くなってしまいます。又保険証の更新の時も同じです。 ※医師へのお願い。お忙しといは思いますが、ご本人の諸事情を考慮して往診も検討してください。 |
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③ 沼田市(市区町村)より自宅又はご本人のいる所に85項目の調査内容によりどんなことで不自由しているかを調査に来ます。これを基にコンピューターによる一次判定がおこなわれます。 |
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④ 調査結果と医師の意見書を基に、保健・医療・福祉の5名程度の専門家からなる介護認定審査会(二次判定)により介護や支援が必要かどうかを判定し、沼田市(市区町村)が認定をします。 ●認定は原則として30日以内に行われますが、急を要する場合は仮に定めた要支援・要介護度により介護サービスが受けられます。 ※要介護認定は原則として6カ月ごとに見直されます。 |
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⑤ 申請を出してから原則30日以内に右のような赤枠全部に記入された介護保険被保険者証が沼田市(市区町村)より郵送されます。これでご本人が介護の必要があるか決定されます。決定内容は真ん中上段に記載されていますが要支援・要介護度1~5の段階で表されています。詳しくは左の絵をクリックしてみてください。なお、ここで自立と判定された方は介護保険により介護サービスは受けられませんが心配なさらないで下さい。沼田市(市区町村)独自のサービス(いきがいデイサービス事業・給食サービス等)があります。 ●要介護認定の有効期限は原則6ケ月なので、有効期限が切れる前に更新の手続きが必要です。 ※認定結果に不満があるときは、群馬県(都道府県)が設置する介護保険審査会に不服審査の請求を行うことができます。 |
![]() サービス利用票 (兼 居宅サービス計画) ![]() サービス利用票別表 ![]() |
⑥ ご本人とご家族の相談を基に介護支援専門員(ケアマネジャー)がいろいろなサービスを組み合わせてご本人に合った介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 ●介護サービス計画(ケアプラン)の中で実際に介護サービスを受ける予定を立てたものが右のサービス利用票と、その利用料金等が記載されているサービス利用票別表です。これは、介護支援専門員(ケアマネージャー)が事前にサービス事業者に予約を取りご本人又はご家族にご提示します。 ●介護サービスは大きく分けて施設サービス(特別養護老人ホーム)と居宅サービスになりますが、要支援の判定が出た方は施設サービスはご利用ができません。 |
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⑦ さぁ、いよいよ介護サービスを利用してみましょう。お風呂に入ったり、お食事をしたり、お掃除やお買い物をしてもらったり、お友達とだんらんを楽しんだり、ゲームを楽しんだり・・・・ご本人にとっても、ご家族にとっても必ずお役に立てると思います。![]() ![]() ![]() ききょうの里は皆様の幸せを心より願っております。 |
平成14年4月1日
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