高額医療・高額介護合算療養費について
平成21年7月23日
同一世帯の被保険者において、国民健康保険と介護保険の自己負担の両方がある場合は、1年間(8月~翌年7月)のこれらの自己負担の合算額の上限(自己負担限度額)を設け、負担を軽減します。
【70~74歳の者がいる世帯】 | 高額医療・高額介護合算制度における 自己負担限度額 |
① 現役並み所得者 | 67万円/年 (89万円) |
② 一般 | 56万円/年 (75万円) |
③ 低所得者Ⅱ | 31万円/年 (41万円) |
④ 低所得者Ⅰ | 19万円/年 (25万円) |
【70歳未満の者がいる世帯】 | 高額医療・高額介護合算制度における 自己負担限度額 |
① 上位所得者 | 126万円/年 (168万円) |
② 一般 | 67万円/年 (89万円) |
③ 低所得者 | 34万円/年 (45万円) |
(注1)( )内は初年度における経過措置の自己負担限度額
初年度においては、合算の対象期間が平成20年4月1日から平成21年7月31日まで(通常12ヶ月→16ヶ月)
となるため、通常の限度額を4/3倍したものです。
(注2)長寿医療制度または介護保険いずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となりません。
(注3)自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は対象となりません。
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