社会福祉法人等による生計困難者に対する
利用者負担の軽減について
1 社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度
低所得者で特に生計が困難である方が、介護サービスの利用者負担の軽減を行う旨を沼田市(又は他の市町村)に申し出た社会福祉法人等が提供する介護サービスを利用した場合に、対象とする利用者負担を軽減するものです。
2 対象者
市町村民税世帯非課税者(生活保護受給者及び旧措置者で利用者負担割合が5%以下の者を除く。)であって、次の要件のすべてを満たす方
① 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以外であること
② 預貯金等の額が単身世帯で350万、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額であること
③ 世帯が、その居住の用に供する家屋その他の日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
④ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
⑤ 介護保険料を滞納していないこと
3 利用者負担の減額割合
4の軽減対象経費の1/4(ただし、老齢福祉年金受給者の方は、1/2)
4 軽減対象サービス及び軽減対象経費
軽 減 対 象 サ ー ビ ス |
軽 減 対 象 経 費 |
訪問介護 |
介護サービス費の利用者負担 |
通所介護 |
介護サービス費の利用者負担分、食費 |
短期入所生活介護 |
介護サービス費の利用者負担分、食費及び滞在費 |
介護福祉施設サービス |
介護サービス費の利用者負担分、食費及び居住費 |
※ 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置の事業と適用関係については、まず、この支援措置の適用を行った後、必要に応じて、社会福祉法人等による利用者負 担の軽減制度の適用を行います。
※ 特定入所者介護(支援)サービス費との適用関係については、特定入所者介護(支援)サービス費の支給後の利用者負担額について、社会福祉法人等による利用者負担の軽減 制度適用を行います。
※ 高額介護(居宅支援)サービス費との適用関係については、まず、社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高 額介護(居宅支援)サービス費の支給を行います。
※ 被爆者健康手帳を所持している方については、被爆者支援施策によって介護サービス費の利用者負担分が免除される経費は、社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の 軽減対象経費にはなりません。
5 申請に必要なもの
① 申請書(所得等の調査の同意欄に押印が必要です)
② 収入状況等の申請書
③ 世帯全員の収入等を証明する書類
例:年金額支払通知書(遺族年金、障害年金を含む)・源泉徴収票・給与明細書・老齢福祉年金受給者証等の写し
④ 世帯全員の預貯金等の額を証明する書類
例:預金通帳・有価証券・債権証書等の写し
⑤ 介護保険被保険者証
社会福祉法人 桔梗会
〒378-0002群馬県沼田市横塚町957-2
℡0278-23-8831(代) FAX0278-23-8832
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