居宅介護サービスの医療費控除について、当施設としての見解
居宅サービスにおける医療費控除は※1医療系介護サービスと併せて※2福祉系介護サービスを利用すれば福祉系介護サービスも医療費控除の対象となることは一般的に知られているが、ここで極端な例として、通所介護を定期的に利用する利用者がおり、年間で1日だけ短期入所療養介護を利用したとすると、その年に支払った利用料のすべてが医療費控除の対象になるか、またはその月の1ケ月分だけが対象となるか。という事を挙げると判断が難しくなる。この事について東京国税局に問い合わせてみたところ、「単純に医療系のサービスを合わせて介護サービスを利用した場合は医療費控除の対象となるというものではなく、原則として介護支援専門員が利用者の担当医師と連携を図り、その利用者にとって医療が必要であり医療系介護サービスを利用している延長線上に福祉系介護サービスが必要であるという考えなので、基本的にはこの例は医療費控除の対象ではない。しかし、たとえ1ケ月だけでもケアプランにその利用者が医療系サービスの必要があると明記されていれば、この限りではない。」との回答であった。
実際に利用者又はその家族が確定申告により医療費控除の適用を受けようとする場合は、医療系介護サービス又は福祉系介護サービスの領収書(厚生省が提示している様式)のみで申告ができるようである。しかし、これでは税務署側で対象となる利用者がケアプランにより適正に医療費控除に該当するか判断が出来るはずがない。現行では曖昧な点が多過ぎるので近い内に改正するだろうと思われる。
いずれにしても介護支援専門員は、その利用者が担当医師との連携により医療系介護サービスが必要かどうか、常に観察する必要があり、これにより所得税法上の医療費控除にも目を配る必要があるので責任が重大である。
※1 訪問看護(老人保健法及び医療保険各法の訪問看護療養費の支給に係る訪問看護を含む。)・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護
※2 訪問介護(家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く)・訪問入浴介護・通所介護・短期入所生活介護
この見解は当施設独自で判断したものなので、あくまでも参考程度にとどめておいてください。
平成13年3月 堤 佳史
社会福祉法人 桔梗会
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