平成17年度税制改正(65歳以上に係る非課税措置の廃止)
1.65歳以上に係る非課税措置の廃止
65歳以上の高齢者を対象とする個人住民税の非課税措置が廃止されます。実際に廃止され、高齢者の税負担が増えるのは平成18年度分からです。平成17年中の所得に基づき平成18年6月から納める住民税から実施されます。今まで長きにわたり税の恩典を受けていた高齢者の急激な税負担増となることを避けるため、税額を3年間かけて段階的に引き上げることになっています。
今年の改正では、65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円(注)以下のものに対する個人住民税の非課税措置が廃止されます。
(注)合計所得金額125万円は公的年金収入のみの場合、年収245万円となります。
この改正は、平成18年度分以後の個人住民税について適用されます。ただし、経過措置として、平成17年1月1日において65歳に達していた者であって、前年の合計所得金額が125万円以下であるものについては、平成18年度分については所得割及び均等割の税額の3分の2を減額し、平成19年度分については所得割及び均等割の税額の3分の1を減額する措置が講じられます。(平成20年度からは全額となります。)
合計所得125万円(65歳以上)の個人住民税の減額割合
減額割合 | |
平成18年度分 | 2/3 |
平成19年度分 | 1/3 |
平成20年度分~ | 0 |
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