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平成13年9月19日~平成14年11月7日


平成14年11月7日

今冬のインフルエンザ総合対策について

平成14年11月6日に厚生労働省から以下の対策が発表されました。

 1.はじめに
 本年度の標語<予防が一番インフルエンザ>を掲げて、国及び都道府県等(「都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。」以下同じ。)は、本総合対策に基づいて、今冬(平成14年11月から平成15年3月)のインフルエンザ対策に取り組んでいくこととする。

2.具体的対策
(1)インフルエンザ予防ポスターを作成し、電子媒体形式で配給
 厚生労働省は、インフルエンザ予防のためのポスターの原画を作成し、インフルエンザホームページに電子媒体形式(PDFファイル等)画像ファイルで掲載するので都道府県等においては、適宜活用(ダウンロード)され(独自に加工可)、医療機関、学校、職域等を始めとした普及を図り、国民にインフルエンザ予防を呼びかけることとする。
(2)インフルエンザ "Q & A"の作成・配布
 厚生労働省と国立感染症研究所感染症情報センター、日本医師会感染症危機管理対策室は、毎年インフルエンザの流行シーズンに寄せられる質問項目の中で、頻度の高いものを整理した上で、対応する回答を作成して公表する。

インフルエンザQ & A
(3)施設内感染防止対策の推進

 インフルエンザウイルスは感染力が非常に強いことから、集団生活の場に侵入することにより、大規模な集団感染を起こすことがある。特に高齢者等のようにインフルエンザに罹患した場合の高危険群の者が多く入所している施設においては、まず、施設内にインフルエンザウイルスが持ち込まれないようにすることが重要である。したがって、厚生労働省は日本医師会感染症危機管理対策室とともに、インフルエンザウイルスの高齢者施設への侵入の阻止と侵入した場合のまん延防止を目的とした標準的な手引を策定したので、引き続き都道府県等とともに各施設に普及していくこととする。その上で、各施設においては、施設内感染対策の委員会等を設置し、当該手引を参考に、各施設の特性に応じた独自の施設内感染対策の指針を事前に策定しておくことが重要である。
 なお、高齢者等の高危険群に属する者が多く入所している施設においてインフルエンザの流行が発生した場合には、都道府県等は、当該施設等の協力を得て調査を実施し、感染拡大の経路、感染拡大の原因の特定などを行うことにより、施設内感染の再発防止に役立てることが重要であり、国は、都道府県等から調査の実施に当たっての協力要請があった場合には、積極的に対応する。

インフルエンザ施設内感染予防の手引き 
(4)インフルエンザのインターネットホームページを開設

・厚生労働省ホームページ://www.mhlw.go.jp
   ↓(リンク)
・国立感染症研究所感染症情報センターホームページ:
   ↓(リンク)  //idsc.nih.go.jp/index-j.html
   ↓        ↑こちらを経由してリンクしてください。
   ↓          このページ左上にジャンプ・ボタンがあります。
   ↓
インフルエンザホームページ:
 //influenza-mhlw.sfc.wide.ad.jp/

 厚生労働省のホームページに慶応大学環境情報部の協力を得て、インフルエンザに関する情報等を掲載した専用のページを開設する。
 内容としては、インフルエンザ予防ポスター(PDFファイル等)、インフルエンザ "Q & A"、施設内感染予防の手引、インフルエンザに関する特定感染症予防指針、インフルエンザ発生状況等(発生動向情報、様疾患報告情報、流行迅速把握情報、関連死亡情報)を準備が出来しだい逐次掲載し更新する。

ア 感染症法に基づくインフルエンザ患者発生状況の把握(週間情報)
 国は、感染症法に基づいて、各都道府県が選定した全国約5000箇所のインフルエンザ定点(約3000箇所の小児科定点を含む)で診断されるインフルエンザ患者について、オンラインで情報収集を行うとともに、 集められた情報を分析し、その結果を感染症発生動向調査週報(IDWR :Infectious Diseases Weekly Report)等を用いて提供・公開を図る。

感染症発生動向調査週報
イ 学校等におけるインフルエンザ様疾患発生状況の把握(学級等閉鎖情報)
 国は、全国の保育所・幼稚園、小学校、中学校等においてインフルエンザ様疾患による学年・学校閉鎖が実施された場合に、その施設数とその時点においてインフルエンザ様疾患で休んでいる学童等の数を、各学校及び各都道府県教育担当部局の協力に基づき収集・分析し、その結果を毎週公表する。
今冬の累計数報告(各都道府県別一覧)  過去年との比較(年次別グラフ)
ウ インフルエンザ流行の迅速把握(流行迅速把握情報)
 インフルエンザ対策を的確に行うため、インフルエンザの臨床症状がその程度によっては、普通の風邪と見分けにくい場合があることからも、その鑑別診断を念頭に置き、かつ、インフルエンザの流行の特徴に鑑み迅速性に重点を置いた把握を行う必要があり、推進体制の整備を図る。
エ インフルエンザ関連死亡の把握(関連死亡情報)
 インフルエンザの流行が与える影響及びインフルエンザウイルスの病原性について監視を行うため、関係機関の協力を得て、インフルエンザ関連死亡の把握を行うための調査を行う必要があり、推進体制の整備を図る。
(5)相談窓口の設置

 国は、インフルエンザ予防接種の意義、有効性、副反応等やインフルエンザの一般的予防方法、流行状況等に関する国民の疑問に的確に答えていくとともに、医療関係者からの専門的な質問にも応じられるよう、国立感染症研究所感染症情報センター内にインフルエンザ相談ホットラインを開設する。
 具体的な対応は以下のとおりとする。

・開設時期 :平成14年11月5日~平成15年3月28日
・対応日時 :月曜日~金曜日(祝日除く)
 9:00~17:00
・電話番号 :03-5285-1231
・FAX番号 :03-5285-1233
・E-mail :influenza@nih.go.jp


(照会先)
厚生労働省健康局結核感染症課
担当:田中、山中(内線 2375、2382)



以上が厚生労働省のページの内容ですが、早速このページの内容とインフルエンザのポスター等を職員に配布し、インフルエンザ対策に努めるつもりです。
インフルエンザのポスターはこんな感じです。早速、当施設に掲示してみました。

ポスター 表面 ポスター 裏面

沼田市の予防接種について

 予防接種については、平成13年度に予防接種法が改正になり沼田市では高齢者を対象に予防接種を行っています。

対象になる人
 ① 65歳以上(接種日を基準)の希望者
 ② 60歳から65歳未満の人で、国が定める心臓・腎臓、呼吸器の障害やヒト免疫不全ウイルスによる機能障害のある人
実施期間
   平成14年10月1日から平成15年1月31日まで
実施方法
   かかりつけの医療機関へお問い合わせ下さい。
費   用
   1,000円(個人負担)ただし、生活保護世帯の人は無料
持参するもの
   保険証・健康手帳 詳しいことは、健康課予防係℡0278-22-1991または、かかりつけの医療機関へご相談下さい。

 ※他市町村については市町村にお問い合わせ下さい。


平成14年11月6日

ききょうの里雑談掲示板を設置しました

 以前から掲示板を設置しようと思っていたのですが、CGIがなかなか難しくて後回しになっていたのですが、 KENT & MakiMaki さんののサンプルCGIをもとにLisaさんの超初心者用CGI設置講座のページを参考に作成してみました。(そのまま使っているんですけど。。)
 どうぞ、みなさんの雑談の場としてご自由にお使い下さい。


平成14年10月31日

相互リンクご協力の皆様、ありがとうございます

 私どものホームページを一般公開したのが、平成14年10月29日からなのですが、検索ページに登録すると同時に相互リンクを同種施設さんにお願いして参りました。その結果、多数の施設さんからの了承のご返事をいただき、たいへん感激しております。
 アクセスカウントも相互リンクをお願いしてからは、毎日およそ30カウントづつ増加しており、ますます、ホームページの更新を急がねばと、力が入ります。
 現在、工事中のページがいくつかありますが、近いうちに公開できるようがんばりますので、たまにのぞいてみてください。
  今後ともよろしくお願い致します。


平成14年9月27日

法人の名称が沼光会から桔梗会へ変更となります

 私どもの法人は、平成2年9月に「社会福祉法人沼光会」として発足し、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター等の運営に努めてまいりました。
 しかしながら、その途上において不祥事が発生し、関係各位に多大な御迷惑をおかけしましたことは誠に残念というほかなく、改めて衷心よりお詫び申し上げます。
 このたび、これに関係する一連の事件を終息させることができましたので、平成14年10月1日より、当法人の名称を「社会福祉法人桔梗会」に変更し、「利用される方々の幸せ」をモットーとして再出発を期することといたしました。
 つきましては、役職員一同、高齢者福祉の向上に誠心誠意努力してまいりますので、皆様の格別の御厚情、御援助を賜りたく、お知らせ方々御願い申し上げる次第でございます。


平成14年4月1日

新しい特殊浴槽を購入しました

 ご利用者のより一層のサービス向上と安全性を考え、老朽化していた特殊浴槽を平成13年3月28日に新しい特殊浴槽に買い換えました。これからも、ききょうの里をよろしくお願い致します。

特殊浴槽



平成13年9月20日


訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化

 利用者の利便性や選択性を向上するという観点から、訪問通所と短期入所サービスの支給限度額について平成14年1月から一本化を図り、同じ支給限度額の中でいずれのサービスも利用できるようになります。

【趣旨】
 支給限度額の一本化により、利用者の利便性、選択性を高めます。また、支給限度額の管理方法の簡素化、短期入所サービスにおける振替利用分の現物給付化を図ります。
【内容】
1 訪問通所サービスと短期入所サービスを統合した区分として、支給限度額管理の期間を月単位(歴月)とします。
2 支給限度額の水準は、現行の訪問通所サービスの支給限度額とします。ただし、緊急時施設療養費及び特定診療費は、支給限度額管理の対象外の費用とします。
3 短期入所サービスの利用枠を拡大する措置(いわゆる「次期拡大措置」)は廃止します。
4 短期入所サービスの連続した利用は、30日までを報酬算定の限度とします。
5 連続して30日を越えない利用であっても、短期入所サービスは在宅生活を継続していく利用するサービスであることを踏まえ、特に必要と認められる場合を除き、短期入所の利用日数は、要介護認定等の有効期間の概ね半数を超えないようにする目安を設けます。
【介護保険法施行規則及び関連告示の改正】

.区   分 改    正    後
居宅サービス区分 訪問通所サービス区分と短期入所サービス区分を1区分とする。
区分支給限度額管理期間 訪問通所サービス区分と短期入所サービス区分を1ケ月(歴月)に統一
要介護認定期間中に要介
護状態区分が変更された
場合の算定方法
短期入所サービスも訪問通所サービスと同様、変更月の重い方の要介護状態区
分に応じた支給限度額を適用
次期拡大措置 短期入所サービスの次期拡大措置を廃止する
支給限度額管理の対象外
となる費用
①訪問介護・訪問入浴・訪問看護・福祉用具貸与の特別地域加算
②訪問看護のターミナルケアに係る加算
③短期入所療養介護の緊急時施設療養費及び特定診療費

群馬県国民健康保険連合会「介護保険だより」平成13年9月号より



平成13年9月19日

ききょうの里の看板を建てました。

沼田市から川場方面に向かい冒立自動車様付近で道路の右側に設置致しました。今後ともよろしくお願い致します。

ききょうの里看板




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mail to:kikyou@kikyou.or.jp
社会福祉法人 桔梗会
〒378-0002群馬県沼田市横塚町957-2
℡0278-23-8831(代) FAX0278-23-8832

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